
→個人事業主・会社経営者の退職金「小規模企業共済」のご案内はこちらへ
→取引先倒産時の資金調達で悩むことの無い制度、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」のご案内はこちらへ
廃業時の退職金を、老後の生活資金を、転業時の事業資金を、かしこく節税しながら準備いただけます。

小規模企業の個人事業主(ある一定の条件をクリアした個人事業主を支える共同経営者も2名まで加入できます。)または会社等の役員が事業を廃止・解散した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主及び個人事業主の共同経営者(共同経営者として所得等一定の資格を有す方は2名まで加入できます。)と会社等役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
共済金(解約手当金)は、以下の場合にご請求いただくことで受け取れます。 ただし、掛金の払い込み月数が6ヶ月未満の場合は、共済金A・共済金Bはお受け取りいただけません。12ヶ月未満の場合は、準共済金・解約手当金もお受け取りいただけません。 また、記載しております共済事由には、例外措置もありますので、ご了承下さい。
| 個人事業 | 法人 | ||
| 個人事業主 | 共同経営者 | 会社等の役員 | |
| 共済金A | ・個人事業を廃業した場合 ・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合 ・契約者の方が亡くなられた場合 ・全額金銭出資により個人事業を法人化した場合 |
・個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合 ・個人事業主が事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者を退任した場合 ・病気や怪我により共同経営者を退任した場合 ・契約者の方が亡くなられた場合 |
・法人が解散した場合 |
| 共済金B | ・老齢給付 (65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき) | ・老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき) | ・病気や怪我により役員を退任した場合 ・契約者の方が亡くなられた場合 ・老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき) |
| 準共済金 | ・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合 ・個人事業を法人化して、その法人(会社など)の役員にならなかった場合 ・金銭以外の出資により個人事業を法人化して、その法人(会社など)の役員にならなかった場合 |
・個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者・子にその地位を譲渡した場合 ・個人事業主が事業を法人化して、その法人(会社など)の役員にならなかった場合 |
・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合 |
| 解約手当金 | ・任意解約 ・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合など) ・個人事業を法人化して、その法人(会社など)の役員になった場合 ・金銭以外の出資により個人事業を法人化して、その法人(会社など)の役員になった場合 |
・共同経営者の任意退任による解約 ・任意解約 ・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合など) ・個人事業主が事業を法人化して、その法人(会社など)の役員になった場合 |
・任意解約 ・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合など) |
(掛金月額10,000円で、平成16年4月以降加入された場合)
| 月数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 |
| 共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 |
| 共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 |
| 準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,740円 |
| 解約手当金 | 12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額となります。ただし、解約手当金については、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 | ||||
共済金の税法上の取扱は、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として原則取り扱われます。また、解約手当金は、年齢65歳以上は退職所得、年齢65歳未満の方は一時所得として取り扱われます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け・緊急経営安定貸付)が受けられます。
東日本大震災での小規模企業共済制度の緊急取扱いはこちらに
お問合せ、お申込みはお近くの商工会または大阪府商工会連合会へ
→この制度の詳しい内容をもっと詳しく知りたい方は中小企業基盤整備機構へ
→取引先倒産時の資金調達「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」のご案内はこちらへ
→経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の法律改正(平成23年10月)についての詳しいお取扱いのご案内はこちらへ
取引先の倒産時に、必要な資金を迅速に借り入れいただけます。
経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済の愛称です。

平成23年10月からは以下の法律改正により制度がグレイドアップします。(法改正の内容はこちら 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」 政令公布のお知らせ)
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで※平成23年10月からは、最高8,000万円までに改正されます。)で回収困難な売掛金債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
1.個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
| 業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運送業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金は、5,000円から80,000円(平成23年10月1日からは200,000円)までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。 掛金は、総額が320万円(平成23年10月からは、総額800万円に改正されます)になるまで積み立てることができます。 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
無担保・無保証人です。
(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
返済期間は、平成23年10月1日から貸付金5000万円未満は、5年
貸付金額が5,000万円以上6,500万円未満は、6年
貸付金額が6,500万円以上8,000万円までが7年となります。
掛金総額の10倍に相当する額か、
回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲内:平成23年10月1日から8,000万円))で契約者が請求した額となります。
(例)毎月の掛金月額が5万円で20ヶ月分を納付したところで、取引先事業者が倒産し売掛金債権等の被害額1,300万円が発生したときに貸付け請求を行う場合。
掛金総額の10倍の額 5万円×20ヶ月×10倍=1,000万円
売掛金債権等の被害額 1,300万円

この場合の共済金貸付額は1,000万円が上限となります。
取引先に倒産が生じていなくても、契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合には、解約手当金の範囲内で貸付けが受けられる、一時貸付金の貸付制度があります。
お問合せ、お申込みはお近くの商工会または大阪府商工会連合会へ
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| 北摂地域 | 南河内地域 | ||
| 摂津市商工会 | 柏原市商工会 | ||
| 〒566-0033 摂津市学園町2−9−28 | 〒582-0007 柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原5階 | ||
| TEL.(072)634-1311 | FAX.(072)632-2416 | TEL.(072)972-0881 | FAX.(072)973-1201 |
| 島本町商工会 | 河内長野市商工会 | ||
| 〒618-0021 三島郡島本町百山4−1 | 〒586-0025 河内長野市昭栄町7−3 | ||
| TEL.(075)962-5112 | FAX.(075)962-0230 | TEL.(0721)53-9900 | FAX.(0721)52-2606 |
| 能勢町商工会 | 藤井寺市商工会 | ||
| 〒563-0352 豊能郡能勢町大里142 | 〒583-0027 藤井寺市岡1−2−16 | ||
| TEL.(072)734-0460 | FAX.(072)734-2286 | TEL.(072)939-7047 | FAX(072)952-3118 |
| 四條畷市商工会 | 富田林商工会 | ||
| 〒575-0052 四條畷市中野3−5−23 | 〒584-0012 富田林市粟ケ池町2969−5 | ||
| TEL.(072)879-1656 | FAX.(072)879-1880 | TEL.(0721)25-1101 | FAX.(0721)25-9009 |
| 豊能町商工会 | 羽曳野市商工会 | ||
| 〒563-0219 豊能郡豊能町余野1008 | 本所 | ||
| TEL.(072)739-1647 | FAX.(072)739-2285 | 〒583-0854 羽曳野市軽里1-1-1 LICはびきの内 | |
| 泉南地域 | TEL.(072)958-2331 | FAX.(072)956-1950 | |
| 忠岡町商工会 | 恵我之荘支所 | ||
| 〒595-0812 泉北郡忠岡町忠岡中1−1−23 | 〒583-0886 羽曳野市恵我之荘2−2−2 | ||
| TEL.(0725)33-3208 | FAX.(0725)32-4880 | TEL.(072)954-2331 | FAX.(072)954-2331 |
| 阪南市商工会 | 大阪狭山市商工会 | ||
| 〒599-0201 阪南市尾崎町35−4 | 〒589-0021 大阪狭山市今熊1−540−3 | ||
| TEL.(072)473-2100 | FAX.(072)473-0551 | TEL.(072)365-3194 | FAX.(072)366-8584 |
| 岬町商工会 | |||
| 〒599-0303 泉南郡岬町深日746−748 | 大阪府商工会連合会 | ||
| TEL.(072)492-3311 | FAX.(072)492-2389 | 〒540-0029 | |
| 大阪市中央区本町橋2−5 マイドームおおさか6F | |||
| 泉南市商工会 | TEL.(06)6947-4340 | FAX.(06)6947-4343 | |
| 〒590-0521 泉南市樽井6−22−3 | URL:http://www.osaka-sci.or.jp/ | ||
| TEL.(072)483-6365 | FAX.(072)483-5321 | E-mail:shokoren@osaka-sci.or.jp | |
| 熊取町商工会 | 制度運営機関 | ||
| 〒590-0451 泉南郡熊取町野田2−9−20 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 | ||
| TEL.(072)453-8181 | FAX.(072)453-8183 | URL:http://www.smrj.go.jp/kyosai/ | |